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他人を著作権を侵害するコンテンツを配信(ダウンロードできないストリーミング型含む)するサイトに広告を掲出する行為が著作権侵害のほう助にあたり、損害賠償責任を負うという判決・・・なかなか画期的だと思う。

「漫画村」に広告掲載は「違法行為への幇助」 広告会社に賠償命令(朝日新聞デジタル)
news.yahoo.co.jp/articles/1c56

「ネット上の数字を稼ぐことが正義」という価値観に歯止めがかかればいいと思っている。

一方で適正なコンテンツ利用の間口が広がることは歓迎。

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ミニ四駆DON

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