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不正にコピーしたものを販売して収益を得たら犯罪として成立するが、パクったものを作って公表しただけなら権利侵害も限定的だし、もちろん犯罪としては成立していないのね。

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ミニ四駆DON

ミニ四駆好きが集まる雑談中心のインスタンスです