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石川県産高級ブドウ「ルビーロマン」、開発当初から商標登録できず…「県職員の理解不足」原因

yomiuri.co.jp/national/2023092

商標法は、品種登録された名称では商標登録はできないと定めている。品種登録をした開発・生産者とは別の人物が同名で商標登録することを認めれば、商標権を持ったその人物に利益が集中し、開発者や生産者の権利が守られない状況になる恐れもあるためだ。このルールにより、ルビーロマンは品種登録された時点で同名での商標登録ができなくなった一方、第三者が別のブドウをルビーロマンの名称で売っても商標権に基づく差し止めはできない状況となっている。

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