お釣りやギャンブルの配当でお金を多くもらいすぎた場合、その場で気付いたにもかかわらず指摘せずにそのままもらっちゃうと詐欺罪。その場では気付かず後で気付いて返さなかった場合は占有離脱物横領罪。本当に気付かないまま使い切ってしまえば無罪になる。

なお静岡競輪のケースに当てはめると「この金額の差で気付いていないわけがない」ので無罪になる可能性は極めて低く、申し出ていなければ逮捕されていた可能性が高い。

もらいすぎた金額がごく少額(例えば百円未満)で、気付かないまま自販機でコーヒーを買って使ってしまった、というような場合は無罪の可能性が高い。

by法学部卒

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【補足】なお気付かずに使ってしまったとしても気付いたときはできる限り返金するのが人の道としては妥当であると思われる。

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