これ店側の不適切というよりも買う側が自分が何を買っているのか端から理解していないのが問題では?

au「povoは集客装置」、店に不適切販売指示の罪 景表法、独禁法、電気通信法に違反のおそれも | 通信 - 東洋経済オンライン toyokeizai.net/articles/-/4218

@nisaonhobby 軽自動車が欲しくてディーラーに行ったら普通乗用車を勧められる的な感じですかね(汗) 軽が欲しければ突っぱねれば良し、どちらでもよければ良いと思った方にすればよいと(汗)。

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@Bernie_Nihei その軽自動車はオンライン限定で店頭では売ってないというのが問題らしいんですけどね。

「大は小を兼ねる」と言いますか、買い手側の事情が売り手側にはわからない以上は、とりあえず一番良いもの=高いものを売ろうとするのは別に悪いことではないと私は思いますが(汗

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